ロードバイクの情報を発信しています!

自転車泥棒をしても借りただけだと言ったら無罪になるの?

読み物
Image by 3D Animation Production Company from Pixabay
この記事は約2分で読めます。

福岡で実際にあった自転車泥棒のお話。

自転車窃盗の罪に問われていた男が、「自転車を借りていただけ」と裁判官言ったらなんと無罪になったというのだ?

こんなのありなの??   と言った感じがするが、どういうことなんだろうか?

 

スポンサーリンク

仮釈放中

Image by Dan Fador from Pixabay

 

犯人は、6月28日、自転車に乗っていたところを警察官に止められ、取り調べを受けた。

窃盗罪で仮釈放中だった同被告は、乗っていた自転車が自分のものではなかったことが判明し、逮捕された。ここまでは当たり前ですよね。

しかし、24歳の彼の公判では、刑務所から出所した後、団地に引っ越してきて、駐車場に鍵のかかっていない自転車が放置されているのに気付いたと説明。

毎回1時間ほど買い物に出かけ、いつも自転車を拾った場所に返していたという。だが、逮捕された日には12時間も自転車を使っていたらしい。

しかし、裁判官は、半日の自転車の使用は、これまでの乗車経験から「借用の範囲を超えていない」と判決した。

 

通常、借りるというのは、持ち主の承諾を得てから行われるものだと思っていたけど、勝手に借りていたのならば承諾はいらないということなのだろうか?

今回の場合に争点となるのは、自転車に鍵がかかっていなかったという点だ。もし、鍵が掛かっていれば間違いなく窃盗罪のはず。

 

判決を受けて、事件を担当する検察官はこう語った。

判決を受けて、事件を担当する検察官は「判決を精査し、上位機関と協議した上で、適切に対応していく。

と話している。

 

福岡には24時間営業の「COGICOGI」と呼ばれる独自の公共自転車シェアプログラムもある。もし被告がそれを利用していたら、多くの時間とお金を節約できただろう。

まあ、屋外保管の自転車には鍵をかけておかないといけませんね。じゃないと無罪と言われてしまうかも。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました