いや~ん、がっくり。
川にかかる橋を渡っていて、交差点に差し掛かったので徐行。
その時に、一時停止義務違反の看板を見落としてしまった。
下記のような場所だ。
止まれの交通標識は、道路の反対車線側にあり、まあ見事に見落とし。橋の中か、上部につけておいて欲しかった。道路向こうの反対車線にあって、一瞬でわかる人はいるのだろうか?
写真右側、100mくらいの位置にパトカーがおり、事故対応の箱バンのパトカーもいた。
ちょっと焦っていたこともあり、徐行して右折していたら前からきたパトカーに止められた。
最初は、通れないから戻ってと言われるのかと思ったけれど、なんと一時停止義務違反。
道路交通法 第四十三条(指定場所における一時停止)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
e-Gov法令検索 道路交通法
年に1回くらい通る道なのだけど、これまで止まれの標識が目に入ったことはなかった。まあ、完全に見おとしですね。
さらに停止線もあるので止まらないと。
ここは信号機がないので、車が多い時には中々出られない。逆に車がきていれば止まっていたので、捕まることもなかったのだけど~。
交通違反なんて何十年もしてなかったけれど、これでゴールド免許ははく奪。次回は2時間講習が待っている。あ~、気が重い。寝ずにおきていられるか自信がない。
自動車自体、めったに運転しなくなったので気を付けないといけませんね。
コメント
こんな位置に標識があることがあるんですね。走ってきた道が一方通行なんでしょうか?
警察には見落としやすいところで点数を稼ぐのでなく、見落とし難くする努力をしてほしいところです。
ともあれ、交差する道がこちらより明らかに広い道の時は一時停止の可能性を疑った方がいいですね。
走ってきたみちは対面通行でした。焦っている時に限って、つい見落としてしまいますね。
反省しきりです。